人材派遣を利用

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人材派遣の改正労働者派遣法

人材派遣の法律は長い名称

人材派遣に関しては「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」という法律が定められています。とても長いので一般的には「労働者派遣法」とか「派遣法」とか呼ばれています。その人材派遣に関する法律にはどのようなことが定められているのでしょうか?このページでは人材派遣の法律について、まとめてみました。

1986年に施行された人材派遣の法律

労働者派遣法は1986年7月1日に施行されました。施行当時の目的は労働力の需給の適正な調整を図るため、労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるため、派遣労働者の就業に関する条件の整備を整えるためでした。その後、1999年に改正され、さらに2004年、2006年と時代に合わせて改正されています。今後も社会情勢に合わせて法整備が進んでいきます。改正労働者派遣法では紹介予定派遣というシステムが使いやすくなりました。派遣社員として一定の期間働いた後、派遣社員と派遣先が同意すれば正社員になれるのが紹介予定派遣です。さらには、新しく派遣業務が増えました。具体的には物の製造業務が解禁になりました。この業務では派遣先に指揮命令権が与えられたことにより、物の製造がスムーズに進むのではないかと期待されています。

人材派遣のシステムを利用する

こうした人材派遣の法律はまだまだ一般の人にはなじみの薄いものです。人材派遣そのものは社会に認知されて企業側もその人材派遣のシステムを利用していますが、こういった人材派遣の法律の内容をしっかりと把握することにより、派遣元、派遣先、派遣社員の三者が問題なく派遣業務を遂行することが望まれています。また、人材派遣は当事者が多い分、しっかりとした法の認識が必要になっています。